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プライバシーポリシー

ソニー企業株式会社 個人情報保護への取り組み

個人情報の保護に関する法律に基づく法定公表事項

「開示等の求め」に応じる手続きに関する事項(法29条)
(A)
開示等の求めの申出

弊社保有個人データに関する利用目的の通知(法24条2項)、開示(法25条1項)訂正等(法26条1項)および利用停止等(法27条1項)に関するお問い合わせ(以下「開示等の求め」といいます)につきましては、以下の請求書類3点を揃えて、下記の窓口まで「簡易書留」または「配達記録」での郵送をお奨めいたします。
郵便物が届け先へ配達されているか確認するサービス (郵便追跡サービス)がご利用になれます。
お申し込み途中の書類の紛失、事故等による未着につきましては、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。

(B)
請求書類の送付

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1−5−1日比谷マリンビル6階
ソニー企業株式会社 個人情報取扱担当者宛

■開示等の求めに際して提出すべき書面の様式

下記のリンク先より該当書類の書式をダウンロードいただき、
【記入例】をご参照のうえ、必要事項をご記入ください。

請求手続きについて

請求書類

請求書類
必要書類 説明項目
開示等の請求書 (B)
ご本人(もしくは代理人)確認のための書類 (C)
額面800円の定額小為替証書、または郵便切手
(開示および利用目的通知の場合のみ)
(D)
(C)
開示等の求めをする者がご本人またはその代理人であることの確認方法

■ご本人の情報につき、ご請求される場合

氏名・住所・生年月日を確認できる次の書類のうち、いずれか1通のコピー1部。
尚、本籍地の記載のあるものは、予めコピーの該当記載部分をボールペン等で塗りつぶす等により消去いただきますよう、お願いいたします。

(1)
運転免許証
(2)
住民票の写し(過去3ヶ月以内)
(3)
旅券(パスポート)
(4)
健康保険証
(5)
外国人登録証明書

■代理人の立場で、ご請求される場合

  • 法定代理人の立場で請求される場合 ※親権者による請求はこちらに該当
    (1)
    戸籍謄本1通(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)
    <法定代理権があることを確認するための書類>
    (2)
    法定代理人に関する上記(1)〜(5)のいずれかの書類のコピー1部
    <法定代理人であることを確認するための書類>
  • 任意代理人の立場でご請求される場合 ※配偶者による請求はこちらに該当
    (1)
    代理人に関する上記(1)〜(5)のいずれかの書類のコピー1部
    (2)
    弊社所定の委任状、及びご本人の印鑑証明書
(D)
「開示等の求め」に関する手数料及びお支払方法
利用目的の通知、開示請求の場合のみ1回の請求ごとに、800円(税込み)申し受けます。
訂正、利用停止の場合には手数料はいただきません。
手数料のお支払い方法につきましては、郵便切手または定額小為替を同封でお願いいたします。

※定額小為替とは、郵便局の窓口にて金額を指定してお求めになることができる為替です。

※手数料が不足、または同封されていなかった場合は、開示の求めがなかったものとして処理させていただきます。

(E)
「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載の住所宛に「配達記録扱い」で郵送いたします。
「配達記録扱い」では受け取り時に受領印が必要となります。ご不在の場合は、郵便局に再配達の依頼をしていただくか、受け取りに出向いていただくことになりますので、予めご了承ください。
(F)
「開示等の求め」で取得した個人情報の「利用目的」
「開示等の求め」にともない取得した個人情報は、「開示等の求め」に必要な範囲内のみで取り扱うものとします。
提出いただいた書類は、「開示等の求め」に対する回答が終了した後、2年間保存し、その後廃棄させていただきます。提出いただいた書類は、ご返却いたしませんので、予めご了承ください。
(G)
個人データの不開示事由について
次に該当する場合は、「不開示」とさせていただきます。
「不開示」の旨を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても所定の手数料をいただきますので、予めご了承ください。
  • 本人確認ができない場合
    (申請書記載の住所と、本人確認書類に記載の住所、弊社の登録住所が一致しない場合等)
  • 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
  • 所定の申請書類に不備があった場合
  • 開示等の求めの対象が「保有個人データ」に該当しない場合
  • 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害する恐れがある場合
  • 弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
  • 他の法令に違反することとなる場合
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